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Guide · 2026-10-12 · 1 min

化粧品の使用期限表示はいつ必要?対象製品と年月の書き方、小さな容器の特例、種類別名称と法定表示ラベルの確認事項

化粧品の使用期限表示は、すべての製品に必要ではありません。薬機法第61条と告示第166号が定める対象、3年を超えて安定な製品の除外、安定性データに基づく期限の決め方、年月の書き方、小さな容器で外箱に表示する特例を解説。種類別名称と販売名の違い、全成分表示など、ラベル作成時に確認する事項も整理します。

化粧品の使用期限表示が必要な場合と書き方

日本で化粧品の使用期限表示が必要なのは、厚生労働大臣が指定した化粧品だけです。指定は昭和55年厚生省告示第166号にあり、アスコルビン酸や酵素を含む化粧品と、3年以内に性状や品質が変わるおそれのある化粧品が対象で、3年を超えて安定なものは除かれます(告示第166号)。

表示義務の根拠は薬機法第61条

化粧品の直接の容器または直接の被包には、薬機法第61条で次の事項を書きます(e-Gov 薬機法)。使用期限は第5号です。

  1. 製造販売業者の氏名または名称と住所
  2. 名称
  3. 製造番号または製造記号
  4. 大臣が指定する成分を含む化粧品は、その成分の名称
  5. 大臣が指定する化粧品は、その使用の期限
  6. 第42条第2項の基準がある化粧品は、その基準で定めた事項
  7. その他、厚生労働省令で定める事項

薬事法は今の薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の旧名です。表示義務は現行の第61条で確認してください。製造販売元は第1号の氏名または名称と住所、化粧品の番号にあたるのは第3号の製造番号または製造記号です。

第62条は第51条を化粧品に準用し、記載事項は第61条各号と読み替えます。直接の容器の表示が外箱を透かして容易に見えないときは、同じ事項を外箱にも書きます(e-Gov 薬機法)。

使用期限の表示が必要な化粧品(告示第166号)

告示第166号は、化粧品について次の2つを指定しています(告示第166号)。

  • 一 「アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品」
  • 二 「前号に掲げるもののほか、製造又は輸入後適切な保存条件のもとで三年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品」

告示の柱書きは、「製造又は輸入後適切な保存条件のもとで三年を超えて性状及び品質が安定な」医薬品、医薬部外品と化粧品を対象から外しています。この除外は第一号にもかかります。ビタミンC(アスコルビン酸)や酵素の配合品でも、3年を超えて安定なら表示は要りません。施行通知の昭和55年10月9日薬発第1330号も、同じ除外を説明しています(薬発第1330号)。

除外に該当するか判断する際は、安定性試験などのデータで3年を超える安定性を確認してください。期限を表示する場合も、根拠となるデータが必要です(薬発第1330号)。

告示の題名は2026年5月1日に変わりました。令和7年厚生労働省告示第324号が、薬機法第50条の号ずれ(第十四号から第十六号)に合わせただけです。化粧品の2区分と3年の除外は変わっていません(告示第324号)。

使用期限の決め方と書き方

薬発第1330号は、化粧品の使用期限を、最終包装の形で通常の流通保管条件のもとで性状と品質を保証する期間としています。製造販売業者が安定性試験のデータなどをもとに合理的に決めます(薬発第1330号)。

性状や品質が損なわれたかの目安として、通知はかび、乳化製品の著しい分離、異臭、著しい変色を挙げています。アルコールや水などに溶かした製品の著しい沈殿、分解で有害物質が出ることも例です。安定剤として使う場合を除き、分解や揮散でアスコルビン酸、酵素などの含有量や力価が著しく落ちることも含みます。1つの成分の変化だけでは決めず、製品全体で見ます。期限を過ぎた瞬間に不良品になる、という意味でもありません。余裕を見て設定します(薬発第1330号)。

年月まで書いてください。通知は、昭和56年10月を「56、10」とする略記を認めています。日付だけにせず、「使用期限」などの文字を並べ、その年月の意味をはっきりさせます(薬発第1330号)。

化粧品公正取引協議会の規約施行規則第6条も同じで、「使用の期限 令和6年4月」「使用の期限 2024.4」と例示しています(規約施行規則)。

この期限は、最終包装の形で通常の流通保管をしたときの保証期間です(薬発第1330号)。開封後の月数は、薬機法第61条と告示第166号の使用期限とは別にしてください。

小さな容器の特例は外箱への移動

施行規則第221条の3は、医薬品向けの第211条第1項・第2項を化粧品に準用しています(e-Gov 施行規則、第221条の3)。

第211条第1項の対象は、次の容器に入った品目です(第211条)。

  • 2mL以下のアンプル、または同程度の大きさの直接の容器・被包
  • 2mLを超え10mL以下のアンプル。または、同程度の大きさの直接の容器のうち、ガラスその他これに類する材質で、表示をその容器に直接印刷したもの

直接の容器または被包の面積が狭く、第61条の事項を明瞭に書けず、外箱に書いてある場合に限り、特例を使えます。同程度の大きさでも、ガラスなどに類する材質へ直接印刷していない直接の容器は対象外です。直接の容器では使用期限と製造番号・製造記号を省略できます。製造販売業者の氏名・住所は、略名か登録商標に代えられます。第1項の省略や略名でも明瞭に書けないほど著しく狭いときは、厚生労働大臣の許可を受ければ、第61条の事項は外箱への記載で足ります(第211条第2項)。

義務そのものは残り、外箱に移るだけです。

薬発第1330号の条番号は昭和55年当時のものです。通知にある施行規則第54条は、今の第211条を指します(薬発第1330号)。令和7年厚生労働省令第117号(2026年5月1日施行)は、第221条の3の読み替えを法第50条第十六号に合わせただけで、化粧品で省略できる事項は変えていません(改正省令)。

施行規則第221条の2の50g・50mL以下、10g・10mL以下の特例は、成分名(第61条第4号)だけに使います。使用期限には使えません(施行規則)。

ほかの表示義務と種類別名称

化粧品の法定表示ラベルを作るときは、法律と公正競争規約の表示項目を分けて確認します。表の条文は薬機法、施行規則、公正競争規約で確認できます。

根拠主な表示事項
薬機法第61条製造販売業者の氏名・住所、名称(販売名)、製造番号または製造記号、成分の名称、指定品の使用期限
施行規則第217条・第218条明瞭に、邦文で書く
公正競争規約第4条種類別名称、内容量、対象品の使用期限、原産国名、使用上または保管上の注意、問合せ先。販売名と製造番号は法律側と重なる

一般の化粧品は、平成12年厚生省告示第332号の全成分表示の対象で、平成13年4月1日から適用されています。例外は、法第14条の承認を受けた品目の一部だけです(告示第332号)。邦文名で配合量の多い順に書き、1%以下の成分と着色剤は順不同でかまいません。キャリーオーバー成分は省略できます(東京都健康安全研究センター)。

種類別名称は「化粧品の表示に関する公正競争規約」の項目で、薬機法の「名称」(販売名)とは別物です(規約)。規約施行規則第2条は、別表1の名称を使い、括弧や枠、色を変えるなどして目立たせるよう定めています。販売名に種類別名称が入っていれば兼ねられます(規約施行規則、別表1)。名称の一覧は別表1で確認してください。規約の直近の変更は、令和6年4月17日に認定されています(規約)。ラベルを印刷する前に、現行の規約を確認してください。自社品に使用期限が必要かは、RegAffairs AI の回答ページで条文つきで確認できます。