Q.01

トルエンは毒物及び劇物取締法上の劇物に該当しますか?指定令の該当号と濃度による除外の有無、メタノール、キシレン、アセトニトリル、クロロホルム、メチルエチルケトンについても該当条件を教えてください。

トルエンは劇物です。 毒物及び劇物指定令第2条第1項第76号の2に「トルエン」とだけ書かれており、「及びこれを含有する製剤」の文言はありません。条文上は物質そのもの(原体)だけが指定されているので、トルエンを含む製剤はこの号では劇物になりません。濃度による除外の規定もありません。6物質のうち濃度の線引きがあるのはアセトニトリルだけです(40%以下の製剤は除外)。

物質根拠条文製剤の扱い/濃度除外
トルエン指定令 第2条第1項第76号の2「七十六の二トルエン」[1]「含有する製剤」の文言なし。原体のみで、濃度除外の規定なし
キシレン指定令 第2条第1項第22号の4「二十二の四キシレン」[2]同上
メチルエチルケトン指定令 第2条第1項第98号の13「九十八の十三メチルエチルケトン」[3]同上
アセトニトリル指定令 第2条第1項第32号(有機シアン化合物)「有機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。…(3)アセトニトリル四〇%以下を含有する製剤」[4]原体と40%を超えて含む製剤が劇物。40%以下の製剤は除外
メタノール法 別表第二 第83号「メタノール」[5]法本体で原体が指定されている。メタノールを含む製剤を指定する号は指定令に見当たらない
クロロホルム法 別表第二 第20号「クロロホルム」[6]同上

根拠の整理

  • 製剤が劇物になるのは、法別表第二第94号(「前各号に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であつて政令で定めるもの」)に基づいて、指定令で製剤として指定されている場合だけです [7]。
  • メタノールとクロロホルムは法本体で指定されているため、指定令には号がありません。
  • 指定令にある「トルエン」を含む別の号(第43号の2 二・四―ジニトロトルエン、第41号の2 フルスルフアミド)は、別の物質の号です [8][9]。

実務上の注意: 原体だけが指定されている物質(トルエン、キシレン、MEK、メタノール、クロロホルム)でも、混合物に別の毒物・劇物が入っていれば、その成分の号で製剤が該当することがあります。判定は成分ごとに行ってください。

Approach: 現行の毒物及び劇物取締法の別表第一から第三と、毒物及び劇物指定令第2条(劇物)の条文を確認しました。

Q.02