毒物及び劇物取締法の概要
毒物及び劇物取締法ってどんな法律ですか?
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号、略称「毒劇法」)は、毒物と劇物について「保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする」法律です(第1条)。対象物質を別表と政令で指定し、製造・輸入・販売の登録、取扱責任者の設置、表示、譲渡の手続き、廃棄、事故時の届出、罰則を定めています。所管は厚生労働省で、登録や監督は主に都道府県知事が行います。条文はe-Gov法令検索の毒物及び劇物取締法で確認しました。
Approach: 法本則はe-Gov法令検索の現行条文から、対象物質は法の別表(第一〜第三)と毒物及び劇物指定令の現行データから確認しました。施行令・施行規則(登録基準、表示事項の細目など)は今回は読んでいません。
1. 対象物質の三区分(第2条)
- 毒物:別表第一に掲げる物で、医薬品・医薬部外品以外のもの
- 劇物:別表第二に掲げる物で、医薬品・医薬部外品以外のもの
- 特定毒物:毒物のうち、別表第三に掲げるもの
別表の構成は次のとおりです(データ上の施行日は2025-06-01)。
| 別表 | 項目数 | 例 | 最終号 |
|---|---|---|---|
| 第一(毒物) | 28号 | 黄燐、シアン化水素、シアン化ナトリウム、水銀、砒素、弗化水素、ニコチン [1][2][3] | 第28号で、含有製剤などを政令に委任 [4] |
| 第二(劇物) | 94号 | アンモニア、塩化水素、過酸化水素、水酸化ナトリウム、硫酸、硝酸、メタノール、ホルムアルデヒド [5][6][7] | 第94号で政令に委任 [8] |
| 第三(特定毒物) | 10号 | 四アルキル鉛、パラチオン類、TEPP、モノフルオール酢酸 [9][10] | 第10号で政令に委任 [11] |
最終号の委任を受けて、毒物及び劇物指定令が実際の指定範囲を大きく広げています。同令の現行データには、毒物(第1条)106項目 [12]、劇物(第2条)340項目 [13]、特定毒物(第3条)10項目 [14] があります。このため、該当するかどうかは別表と指定令の両方で確認する必要があります。
2. 主な規制の内容(e-Govの条文から)
- 営業の登録(第3条、第4条):登録を受けた者でなければ、販売・授与の目的で製造・輸入「してはならない」とされています。販売業も同じです。登録は製造所・営業所・店舗ごとで、製造業・輸入業は5年ごと、販売業は6年ごとに更新しなければ効力を失います。販売業の登録には、一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業の3種類があります(第4条の2)。
- 特定毒物(第3条の2):製造できるのは毒物劇物製造業者と特定毒物研究者(知事の許可が必要)、使用できるのは特定毒物研究者と特定毒物使用者に限られ、用途も制限されます。所持にも制限があります。
- 乱用・危険物の所持(第3条の3、第3条の4):興奮・幻覚・麻酔の作用がある政令指定物は、みだりに摂取・吸入したり、その目的で所持したりしてはならないとされています。引火性・発火性・爆発性のある政令指定物は、正当な理由がなければ所持してはならないとされています。
- 毒物劇物取扱責任者(第7条、第8条):直接取り扱う施設ごとに専任で置かなければなりません。資格者は薬剤師、応用化学の課程を修了した者、または都道府県の毒物劇物取扱者試験の合格者です。18歳未満の者などはなれません。
- 取扱い(第11条):盗難・紛失の防止、施設外への飛散・漏洩の防止の措置を講じなければなりません。毒物と省令で定める劇物には、飲食物の容器として通常使われる物を容器に使ってはなりません。
- 表示(第12条):容器と被包に「医薬用外」の文字を表示します。あわせて、毒物は赤地に白色で「毒物」、劇物は白地に赤色で「劇物」と表示しなければなりません。販売・授与のときは、名称、成分と含量、解毒剤名(省令で定めるもの)なども表示が必要です。
- 譲渡手続(第14条)と交付の制限(第15条):販売・授与のたびに、名称、数量、年月日、譲受人を書面に記載します。毒物劇物営業者以外の者に渡す場合は、譲受人から書面の提出を受けなければなりません。書面は5年間保存します。18歳未満の者や麻薬等の中毒者などに交付してはなりません。
- 廃棄(第15条の2):政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはなりません。
- 事故の際の措置(第17条):飛散・漏洩などで保健衛生上の危害のおそれがあるときは、直ちに保健所、警察署または消防機関に届け出て、応急の措置を講じなければなりません。盗難・紛失のときは直ちに警察署へ届け出ます。
- 立入検査・処分(第18条、第19条):都道府県知事は毒物劇物監視員による立入検査を行い、登録の取消しや業務停止を命じることができます。
- 業務上取扱者(第22条):シアン化ナトリウムなど政令で定める毒物・劇物を業務上取り扱う事業者は、営業登録がなくても、取扱い開始から30日以内に知事へ届け出なければなりません。取扱責任者、表示などの規定も準用されます。
3. 罰則(第24条以下)
無登録での製造・輸入・販売、表示義務違反、譲渡手続違反、廃棄基準違反などは、3年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科です(第24条)。第3条の3(みだりな摂取・吸入)の違反は1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金またはその併科、第3条の4の違反は6月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金またはその併科です。
特定の物質が毒物・劇物に当たるかどうか(含有量による除外を含む)や、輸入・販売時の登録・表示要件など、具体的な物質や製品についても確認できます。
毒物劇物を売るには登録が必要ですか?
はい、必要です。毒劇法第3条第3項は、毒物・劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物・劇物を「販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない」と定めています。例外は一つだけです。登録済みの製造業者・輸入業者が、自社で製造・輸入した物を他の毒物劇物営業者(製造業者・輸入業者・販売業者)に売る場合は、販売業の登録は要りません。条文はe-Gov法令APIの現行テキスト(毒物及び劇物取締法)で確認しました。
Approach: データセットにあるのは毒劇法の別表と毒物及び劇物指定令だけで、登録の条文は含まれていません。そのため、e-Gov法令検索の法本則(現行)を直接読みました。施行令・施行規則(設備基準の細目、農業用品目・特定品目の具体的なリストなど)は今回は読んでいません。
登録が必要な行為(第3条)
- 販売・授与:販売業の登録が必要です(第3項)。無償の譲渡(授与)も対象です。販売目的の貯蔵・運搬・陳列も同じく登録が必要です。
- 製造・輸入:販売・授与の目的で製造・輸入するには、それぞれ製造業・輸入業の登録が必要です(第1項、第2項)。
- ただし書き(第3項):製造業者・輸入業者が、自社で製造・輸入した物を毒物劇物営業者に販売・授与する場合(その目的での貯蔵・運搬・陳列を含む)は除かれます。逆に言えば、一般の事業者や消費者に売るには販売業の登録が必要です。
- 対象外:医薬品と医薬部外品は、そもそも「毒物」「劇物」の定義から外れています(第2条)。
販売業登録の種類(第4条の2、第4条の3)
| 種類 | 扱える品目 |
|---|---|
| 一般販売業 | 品目の制限は条文に定めなし |
| 農業用品目販売業 | 農業上必要な毒物・劇物で厚生労働省令が定めるものに限る |
| 特定品目販売業 | 厚生労働省令が定める毒物・劇物に限る |
登録の範囲外の品目を売ると、第4条の3違反になります。
登録の手続と要件
- 単位と申請先(第4条第1項、第2項):登録は店舗ごとです。申請先は店舗所在地の都道府県知事で、店舗が保健所を設置する市や特別区にあるときは市長・区長です。
- 更新(第4条第3項):販売業の登録は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います(製造業・輸入業は5年ごと)。
- 登録基準(第5条):設備が厚生労働省令の基準に適合しないとき、または登録取消しから2年を経過していないときは、登録「をしてはならない」とされています。
- 毒物劇物取扱責任者(第7条、第8条):毒物・劇物を直接取り扱う店舗ごとに専任で置かなければなりません。置いたときは30日以内に届け出ます。資格者は次のとおりです。
- 薬剤師
- 省令で定める学校で応用化学に関する学課を修了した者
- 毒物劇物取扱者試験の合格者
- 試験区分の制限(第8条第4項):農業用品目や特定品目の試験に合格した人は、それぞれの品目だけを扱う店舗などでしか責任者になれません。
登録後に販売のたびに守る義務
- 表示(第12条):容器と被包に「医薬用外」と「毒物」(赤地に白色)または「劇物」(白地に赤色)の文字、名称、成分と含量などを表示しなければ、販売・授与してはなりません。
- 譲渡手続(第14条):販売のたびに書面に記録します。毒物劇物営業者以外に売る場合は、譲受人から書面の提出を受けなければ販売・授与してはなりません。書面は5年間保存します。
- 交付の制限(第15条):18歳未満の者、麻薬などの中毒者などには交付してはなりません。
罰則(第24条第1号)
登録を受けずに販売した場合(第3条違反)や、登録の範囲外の品目を販売した場合(第4条の3違反)は、3年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科です。
特定の物質が毒物・劇物に当たるか(別表と指定令の該当や含量による除外)は、データセットで確認できます。品目を教えていただければ、必要な登録の種類もあわせて確認します。
容器の表示は何を書けばいいですか?
容器と被包には、毒劇法第12条により次のものを書く必要があります。どの場合も「医薬用外」の文字を入れ、毒物は赤地に白色で「毒物」、劇物は白地に赤色で「劇物」と表示しなければなりません(第1項)。販売・授与する場合はさらに、名称、成分とその含量、一部の物では解毒剤の名称、取扱い・使用上の注意事項を表示しなければ「販売し、又は授与してはならない」とされています(第2項)。細かい事項は毒物及び劇物取締法施行規則の第11条の5と第11条の6が定めています。
Approach: データセットにあるのは毒劇法の別表と毒物及び劇物指定令だけで、表示の条文は含まれていません。そのため、e-Gov法令APIの現行テキストで毒物及び劇物取締法第12条と同法施行規則を読みました。
1. 必ず書くもの(法第12条第1項)
対象は毒物劇物営業者と特定毒物研究者です。
- 「医薬用外」の文字
- 毒物の場合は赤地に白色で「毒物」
- 劇物の場合は白地に赤色で「劇物」
2. 販売・授与するときに追加で書くもの(法第12条第2項)
| 号 | 表示事項 | 施行規則の内容 |
|---|---|---|
| 1 | 毒物・劇物の名称 | なし |
| 2 | 成分とその含量 | なし |
| 3 | 解毒剤の名称(省令で定める物だけ) | 第11条の5:対象は有機燐化合物とその含有製剤。解毒剤はPAM(2-ピリジルアルドキシムメチオダイド)の製剤と硫酸アトロピンの製剤 |
| 4 | 取扱い・使用上特に必要な事項 | 第11条の6(下記) |
3. 取扱い・使用上の表示事項(施行規則第11条の6)
- 製造業者・輸入業者が、自社で製造・輸入した物を販売・授与するとき:氏名と住所。法人の場合は名称と主たる事務所の所在地です。
- 塩化水素または硫酸を含む劇物で、液体状の住宅用洗浄剤(製造業者・輸入業者が販売するもの):次の旨を書きます。
- 小児の手の届かないところに保管しなければならない
- 使用の際、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意しなければならない
- 眼に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断を受けるべきである
- DDVPを含む衣料用防虫剤(製造業者・輸入業者が販売するもの):次の旨を書きます。
- 小児の手の届かないところに保管しなければならない
- 使用直前に開封し、包装紙等は直ちに処分すべきである
- 居間など人が常時居住する室内では使用してはならない
- 皮膚に触れた場合は、石けんを使ってよく洗うべきである
- 販売業者が直接の容器・被包を開いて小分け販売するとき:販売業者の氏名と住所(法人の場合は名称と主たる事務所の所在地)、それに毒物劇物取扱責任者の氏名。
4. 容器以外の関連規定
- 貯蔵・陳列場所の表示(法第12条第3項):「医薬用外」の文字と「毒物」または「劇物」の文字を表示しなければなりません。この項には色の指定はありません。
- 容器の選び方(施行規則第11条の4):法第11条第4項の対象になる劇物は「すべての劇物」です。つまり毒物も劇物も、飲食物の容器として通常使われる物を容器にしてはなりません。
- 農業用の着色(法第13条):政令で定める毒物・劇物は、省令で定める方法で着色しなければ、農業用として販売・授与してはなりません。
- 家庭用品(法第13条の2):主に一般消費者の生活用とされる政令指定の物は、成分の含量または容器・被包が政令の基準に適合しなければ、販売・授与してはなりません。
製品名か成分を教えていただければ、毒物・劇物のどちらに当たるか、有機燐化合物として解毒剤の表示が必要になるかを、別表と指定令で確認します。
保管や廃棄のルールは?
保管は、毒劇法第11条の盗難・紛失・漏洩防止の措置と、第12条第3項の保管場所の表示で決まります。登録を受ける店舗などでは、施行規則第4条の4の貯蔵設備の基準も満たす必要があります。廃棄は第15条の2により、施行令第40条の技術上の基準に従わなければ「廃棄してはならない」とされています。
Approach: データセットにあるのは毒劇法の別表と毒物及び劇物指定令だけで、保管・廃棄の条文は含まれていません。そのため、e-Gov法令APIの現行条文で毒物及び劇物取締法、同法施行令、同法施行規則を読みました。
1. 保管のルール
取扱いの義務(法第11条):対象は毒物劇物営業者と特定毒物研究者です。
- 第1項:盗難にあったり紛失したりしないよう、必要な措置を講じなければなりません。
- 第2項:毒物・劇物と、政令で定める含有物が、施設の外に飛散したり、漏れ・流れ出・しみ出たりしないよう、また施設の地下にしみ込まないよう、必要な措置を講じなければなりません。
- 第3項:施設の外へ運搬するときも、飛散や漏れなどを防ぐ措置を講じなければなりません。
- 第4項:毒物と省令で定める劇物には、飲食物の容器として通常使われる物を容器に使ってはなりません。前回お伝えしたとおり、施行規則第11条の4は対象の劇物を「すべての劇物」としています。
第11条第2項の「政令で定める物」(施行令第38条)
- 無機シアン化合物である毒物を含む液体状の物。ただし、シアン含有量が1リットルにつき1ミリグラム以下のものは除きます。
- 塩化水素、硝酸、硫酸、水酸化カリウムまたは水酸化ナトリウムを含む液体状の物。ただし、水で10倍に希釈したときのpHが2.0から12.0までのものは除きます。
この二つは毒物・劇物そのものでなくても、漏洩防止と廃棄基準の対象になります。
保管場所の表示(法第12条第3項):貯蔵・陳列する場所には「医薬用外」の文字と、「毒物」または「劇物」の文字を表示しなければなりません。
貯蔵設備の基準(施行規則第4条の4):登録の要件になる設備基準です。製造所に適用され、第2項で輸入業の営業所と販売業の店舗にも準用されます(第1項第二号から第四号まで)。
- 毒物・劇物を他の物と区分して貯蔵できること
- タンク、ドラム缶などの容器は、飛散・漏れ・しみ出のおそれがないこと
- 貯水池など容器を使わない貯蔵設備は、飛散したり、地下にしみ込んだり、流れ出たりするおそれがないこと
- 貯蔵場所にかぎをかける設備があること。性質上かぎをかけられない場所は、周囲に堅固なさくを設けること
- 陳列場所にも、かぎをかける設備があること
- 運搬用具は、飛散・漏れ・しみ出のおそれがないこと
個別物質の貯蔵基準(施行令):一部の物質には個別の基準があります。
- 四アルキル鉛製剤(第4条):容器を密閉し、十分に換気される倉庫内に貯蔵します。
- りん化アルミニウム製剤(第31条):密閉した容器で保管しなければなりません。
この2条は要約でしか確認できておらず、原文はまだ読んでいません。
2. 廃棄のルール
義務(法第15条の2):「毒物若しくは劇物又は第十一条第二項に規定する政令で定める物は、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。」
技術上の基準(施行令第40条)
- 中和、加水分解、酸化、還元、稀釈などの方法で、毒物・劇物にも施行令第38条の物にも当たらない物にすること
- ガス体や揮発性の物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放出または揮発させること
- 可燃性の物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ燃焼させること
- 第1号から第3号が難しい場合は、次のいずれかで処理すること
- 地下1メートル以上で、かつ地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋める
- 海面に引き上げられたり浮き上がったりするおそれがない方法で、海水中に沈める
- 保健衛生上危害を生ずるおそれがない、その他の方法で処理する
回収等の命令(法第15条の3):廃棄の方法が基準に合わず、放置すると不特定または多数の者に保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるとき、都道府県知事(店舗が保健所設置市や特別区にあれば市長・区長)は、廃棄物の回収や毒性の除去などの措置を命ずることができます。
罰則(法第24条第5号):第15条の2に違反した者は、3年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科です。第11条違反の罰則は確認していません。
3. 営業者以外への適用(法第22条)
- 第4項:届出が必要な業務上取扱者には、第11条、第12条第3項、第15条の3、第17条などが準用されます。
- 第5項:それ以外で業務上取り扱う者にも、第11条、第12条第1項・第3項、第17条、第18条が準用されます。施行規則第18条の2は、その対象を「すべての毒物及び劇物」と定めています。
- つまり、登録のない事業者が毒物・劇物を業務で使うだけの場合も、保管時の盗難・漏洩防止と、保管場所の表示は必要です。
- なお、第15条の2は「毒物若しくは劇物…は、…廃棄してはならない」という書き方で、名宛人(義務を負う者)を限定していません。
保管中に漏洩や盗難が起きたときは、第17条により、直ちに保健所・警察署・消防機関(盗難・紛失のときは警察署)に届け出なければなりません。