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Guide · 2026-11-02 · 1 min

ポジティブリスト制度とは?食品の残留農薬の一律基準と基準値の調べ方

食品の残留農薬等に関するポジティブリスト制度を解説。個別基準がない場合の一律基準0.01ppm、不検出基準、対象外物質の違いを整理します。消費者庁で食品と農薬の組合せから基準値や施行日を調べる手順、厚生労働省の年度別検査結果を読む際の注意点も紹介。食品メーカーや輸入事業者の品質保証担当者向け。

ポジティブリスト制度とは?食品の残留農薬の基準を調べる

食品の残留農薬等に関するポジティブリスト制度とは、個別の残留基準がない場合も、原則として一律基準0.01ppmを超えて残留する食品の販売等を禁止する制度です。食品と物質の組合せによる個別基準、不検出基準、対象外物質の指定があるので、0.01ppmだけでは判定できません。消費者庁の公式Q&Aに、一律基準の資料が並んでいます。

ここで扱うのは、食品に残留する農薬、飼料添加物、動物用医薬品です。合成樹脂の食品用器具・容器包装にも同名の制度がありますが、対象は材料の原材料物質で、別制度です。食品中の残留農薬等は消費者庁の残留農薬ページ、容器包装は食品衛生基準の案内に分かれています。

ポジティブリスト制度とネガティブリストの違い

食品の残留規制でいうネガティブリストは、定めたものだけを規制する考え方です。制度導入前は、残留基準のない農薬等を規制することが困難でした。ポジティブリスト制度では、個別基準のない食品と農薬等の組合せにも、原則として一律基準を適用します。考え方は公式Q&Aにあります。

見るのは、食品にどれだけ残留してよいかです。農薬の使用登録の可否を示すリストとは別で、「リストにない農薬は一切使用禁止」と読むと使用規制と取り違えます。基準を超えた食品の販売・輸入等は、食品衛生法により禁止されています。

残留農薬等のポジティブリスト制度は、2006年5月29日に施行されています。

食品衛生基準行政は2024年4月1日に消費者庁へ移管されています。現在の基準は消費者庁の残留農薬ページで確認します。年度別検査結果の公表は厚生労働省のままです。

一律基準0.01ppmだけでは判定できない

残留農薬の基準は、農薬名だけでは決まりません。ある農薬に別の食品の基準があっても、調べたい食品に基準がなければ、原則として一律基準の確認が必要です。消費者庁の公式Q&Aが、この場合分けの入口です。

確認するもの判定するときの注意点
個別の残留基準対象食品と農薬等の組合せに定められた基準を使う
一律基準個別基準がない場合、原則として0.01ppm
不検出基準所定又は同等以上の性能を有する試験法で検出されてはならない。絶対的なゼロではない
対象外物質指定された物質に限り、一律基準を機械的に当てはめない。農薬全体の除外ではない

個別基準、不検出基準、対象外物質の告示は、消費者庁の公式ページにあります。対象外物質は、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして指定された物質です。同ページの告示第498号は、2026年11月2日時点で令和8年2月19日更新と表示されていました。検査のときは、試験法が基準に対応しているかまで見てください。

検査報告書の数値が0.01ppm以下でも、すべての食品・物質の適合にはなりません。先に適用基準を確定し、その基準と結果を照合します。

残留基準値を食品と農薬の組合せから調べる

確認の入口は、消費者庁「食品中の残留農薬等」です。この順は資料の照合順であり、すべての事業者に同じ検査を義務付けるものではありません。

食品分類と対象物質を特定する

仕入先資料や検査報告書から、食品と農薬等の名称を見ます。商品名だけでなく、基準上の食品分類と検体部位に対応するかが要点です。名称が似ている別の食品の数値を、そのまま使わないでください。

海外向けの検査証明書も、数値だけでは日本向けの適合になりません。消費者庁の海外との基準差に関するFAQは、玄米と精米のように検査部位が違う例を挙げ、どちらの基準が厳しいかは一概に言えないとしています。食品名の訳だけでなく、実際に何を検査した資料かを確かめます。

告示で基準を確認する

消費者庁のページから、告示第370号の残留農薬関係部分と食品分類を確認します。該当する食品・物質の個別基準に加え、不検出基準と対象外物質の指定も調べます。個別基準が見当たらない場合に、原則として一律基準を確認する流れです。告示と関連資料の掲載先が入口です。

同ページは、公益財団法人日本食品化学研究振興財団の基準値データベースを参考検索先として紹介しています。政府機関ではありません。検索結果は候補です。法的な根拠は告示・通知で見ます。

改正の施行日まで読む

基準値を見つけたら、同じページの「施行通知」で対象物質と改正内容を確認します。改正日だけでなく、施行日や経過措置を読む必要があります。掲載日と適用開始日は、必ずしも同じではありません。

2026年11月2日時点では、消費者庁のページに、告示第370号の残留農薬関係部分の令和8年10月29日更新と、同日付の施行通知が掲載されていました。保存した基準表の日付を施行日だと思い込むと、そこで止まります。照合のたびに更新と適用日を見てください。

検査報告書と適用基準を照合する

食品分類、測定対象、単位、試験法が適用基準と対応するかを見ます。食品分類が違う、又は不検出基準に対応する試験か不明なままでは、数字の大小で判定を進められません。公式の基準・試験法等の資料と報告書を突き合わせます。仕入先の「残留農薬検査済み」だけでは、どの食品分類と物質を、どの基準で照合したかまで分かりません。

厚生労働省の残留農薬等検査結果の読み方

2026年11月2日時点で年度別一覧の最新は、令和6年度(2024年度)の検査結果です。公表日は2026年3月31日で、2026年度の結果ではありません。

厚生労働省の年度別検査結果は、検査の実績を読む資料です。現行の残留基準値の一覧の代わりにはなりません。基準値超過の件数は、各年度時点の基準値に基づいて報告された結果の集計です。公表ページの集計上の説明を、表と一緒に見てください。

集計には、地方公共団体と検疫所の検査結果が含まれます。検疫所分には、登録検査機関による通関前の命令検査・自主検査も含まれます。集計範囲を外して、市場全体から無作為に集めた調査として扱わないでください。

全体の傾向は概要、特定の食品と農薬等の組合せは全体版です。厚生労働省の公表ページから、同じ対象年度の資料を選びます。国産品と輸入品を分け、比率を使うなら分母を確認します。検体数と検査項目数は混ぜないでください。

検出は即違反ではありません。

令和6年度の概要資料でも、検出数と基準値超過数を分けて読みます。検出されたという情報だけでは、適用基準を超えているかは分かりません。

違反が確認されると、検査の頻度を高める、又は違反の可能性が高い食品を輸入の都度検査する、と消費者庁のFAQは説明しています。検査結果の比率を、市場全体の違反率や健康被害の確率とみなすことはできません。過年度の超過判定も、現在の基準による判定に置き換えないでください。

制度の資料から入るなら、RegAffairs AIの残留農薬のポジティブリスト制度に関する公式資料付きの回答を参照できます。

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