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Guide · 2026-11-02 · 1 min

PRTR届出の方法と期限|対象事業所・年間取扱量の判定、排出量と移動量の算出、初回の電子届出から提出完了の確認まで

PRTR届出は対象業種、事業者全体の従業員数、事業所ごとの取扱量や施設要件で判定します。通常の受付は前年度分について4月1日~6月30日。排出量・移動量の算出方法、初回の電子利用手続き、提出完了の確認まで説明します。2026年度の受付終了と、次年度に向けて確認すべき公式案内も整理します。

PRTR届出の方法と期限

PRTR届出は、対象要件を満たす事業所ごとに前年度の排出量・移動量を算出し、所在地の自治体窓口を通じて事業所管大臣へ提出する手続きです。通常の受付期間は4月1日~6月30日で、電子届出では保存後に提出操作が必要です。対象判定は環境省、提出方法・期間は施行規則第5条、電子提出の操作はNITEで確認できます。

PRTR届出対象を確認する

確認するのは、業種、事業者全体の従業員数、事業所ごとの取扱量や施設です。対象業種には製造業のほか、燃料小売業、下水道業、医療業なども含まれます。業種ごとに限定条件があるため、名称だけで判断せず、環境省の対象判定表を確認してください。

従業員数の基準は、事業者全体で常時使用する従業員が21人以上です。工場ごとの人数ではありません。一方、年間取扱量は全社合計ではなく、対象業種を営む事業所ごと、物質ごとに判定します。施行令第3~4条が根拠です。

通常の取扱量による判定では、次の基準を使います。施行令第4~5条

物質の区分年間取扱量の基準対象製品の含有率要件
第一種指定化学物質(特定第一種を除く)1トン以上1質量%以上
特定第一種指定化学物質0.5トン以上0.1質量%以上

判定するのは製品の総重量でも、排出した量でもありません。4月から翌年3月までの対象物質の製造量と使用量を合計します。複数の原材料に同じ対象物質が含まれる場合は、事業所内で合算します。SDSで含有率を確認し、製品の除外条件や、金属化合物等の元素換算の要否も確認してください。環境省の届出の手引き、施行令第5条に沿って整理します。

取扱量が基準未満でも、特別要件施設がある事業所は届出対象となる場合があります。該当する鉱山施設、下水道終末処理施設、廃棄物処理施設、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設について確認してください。この場合も業種・従業員数の条件は残り、全物質を一律に届け出るわけではありません。通常の取扱量による判定も別途必要です。施行令第4条、施行規則第4条

対象要件を満たす物質は、排出量・移動量がゼロでも届出が必要です。排出量1トンは、対象かどうかの基準ではありません。NITEの届出情報に記載があります。

排出量・移動量を算出する

2026年11月2日時点の公式掲載版は、経済産業省・環境省の「PRTR排出量等算出マニュアル第5.3版」(2026年3月作成)です。第5.2版は現行版ではありません。環境省の算出方法ページで版を確認してください。

算出には物質収支、実測値、排出係数、物性値などを使えます。全物質について新たに実測することを一律に求める制度ではありません。ただし、他法令による測定義務は別に確認します。施行規則第2~3条

選んだ算出方法に合わせ、原材料使用量、SDSの含有率、在庫、製造量、廃棄物量、排水量などの記録を整理します。工程に合う方法は、算出マニュアルで確認してください。

算出結果は経路ごとに分けます。大気、公共用水域、事業所内土壌、事業所内埋立処分は「排出」です。下水道と、廃棄物として事業所外へ出すものは「移動」に分けます。下水道への排水を公共用水域への排出に含めないよう注意してください。施行規則第4条

廃棄物について報告するのは、廃棄物全量ではなく、その中の対象物質の量です。リサイクル目的という理由だけでは、移動量から除外できません。ダイオキシン類の単位は、通常のkgではなくmg-TEQです。NITEの届出情報・FAQを確認してください。

PRTR電子届出を準備し、提出する

初めて電子届出を使う場合は、事業所所在地の都道府県等へ「電子情報処理組織使用届出書」を事前に書面で提出します。ユーザーIDと初期パスワードを記載した書面が、使用届出書の担当者宛に都道府県等から送付されます。使用届出は通年で受け付けており、一度提出すれば翌年度以降も有効です。NITEの初回利用案内

クライアント証明書は、2022年度の届出から不要です。NITEの電子届出

IDを受け取った後は、PRTR届出システムで事業所の本紙と対象物質ごとの別紙を作成します。提出先は本社所在地ではなく、対象事業所所在地の窓口です。自治体によっては市町村等が窓口になります。施行規則第5条、環境省の提出窓口案内

入力後は「この内容で提出する」を実行し、完了画面を確認してください。作成・保存だけでは提出は終わりません。「PRTR届出作成支援システム」には提出機能がありません。電子届出システムと取り違えないでください。NITEの電子届出案内、届出情報・FAQ

届出期限と提出前の確認

2026年度の受付は、2025年度の把握分を対象に、2026年4月1日から6月30日まででした。把握期間は2025年4月1日~2026年3月31日です。受付は終了しており、「電子なら7月31日まで」という扱いではありません。NITEの電子届出案内

通常の届出期間は、前年度分について4月1日~6月30日です。6月30日が土日の場合は、次の月曜日までです。電子届出は、届出期間の最終日24時を過ぎるとできなくなります。次の年度の受付日は、その年度の公式案内で確認してください。期限後や、災害等の特別期限は、事業所所在地の窓口へ相談します。特別期限は毎年の延長ではありません。施行規則第5条、電子届出のFAQ、環境省の窓口案内

提出前には、対象事業所と把握年度、物質の管理番号、排出・移動の区分、提出完了画面を照合してください。管理番号と政令番号は別です。古い物質一覧や様式をそのまま使わず、環境省の事業者向け案内で確認します。

RegAffairs AIのPRTR届出についての回答でも、手順の出典をたどれます。使用届出が通年でも、排出量・移動量の届出は受付期間内の提出操作が必要です。

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