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Guide · 2026-11-01 · 1 min

遺伝子組み換え 表示の決め方と義務対象食品、不分別の意味、2023年からの「遺伝子組換えでない」の条件と原料確認の手順

遺伝子組み換え表示は、対象食品、主な原材料の順位と配合割合、分別管理の状況で判断します。9農産物と33加工食品群の範囲、不分別の意味、2023年からの任意表示を解説。大豆・とうもろこしの意図せざる混入5%以下と「遺伝子組換えでない」の条件を分け、原料仕様書や証明書類で確認する手順を示します。

遺伝子組み換え 表示の決め方と「遺伝子組換えでない」の条件

遺伝子組み換え表示は、対象食品か、加工食品の主な原材料か、分別生産流通管理の状況を確認して判断します。2023年4月1日からの任意表示では、大豆・とうもろこしを分別管理していても、意図せざる混入が5%以下というだけでは「遺伝子組換えでない」と表示できません。混入がないと認められることが必要です。東京都の表示解説と任意表示の変更資料は、分別管理済みの表示と、非遺伝子組換えの表示を分けています。

遺伝子組み換え表示の義務対象と主な原材料

対象は、安全性審査を経て流通が認められた9農産物と、それらを原材料とする33加工食品群です。9農産物には、大豆(枝豆・大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしなが含まれます。

加工食品の例は、豆腐・油揚げ類、納豆、豆乳類、みそ、コーンスナック菓子、コーンスターチ、ポップコーン、ポテトスナック菓子、ばれいしょでん粉です。「33商品」という意味ではありません。対象農産物を使っているという理由だけで、すべての加工食品が同じ扱いになるわけでもありません。商品がどの食品群に入るかは、消費者庁のリーフレットにある対象表で照合してください。

加工食品では、対象農産物が「主な原材料」に当たるかも確認します。次の両方を満たすものが該当します。

  • 全原材料の中で、重量の順位が上位3位以内である。
  • 原材料と添加物の重量に占める割合が5%以上である。

上位3位でも5%未満なら、この条件には当たりません。逆に、5%以上でも重量順位が4位以下なら「主な原材料」には該当しません。この5%は製品の配合割合であり、遺伝子組換え農産物の混入率とは別の数字です。東京都の表示解説でも、順位と割合の両条件が示されています。

「遺伝子組換え不分別」とは

「不分別」は、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を分けて管理していないという意味です。遺伝子組換え原料が100%という意味でも、非遺伝子組換えと断定できる表示でもありません。遺伝子組換えのものを使う場合と、分別していない場合の表示義務は、対象農産物そのものと、それを原材料とする対象加工食品の両方にあります。加工食品では、主な原材料の条件も満たすものに限り、該当する原材料名の後ろにかっこを付けます。

使用原料の状況大豆の表示例
遺伝子組換え大豆を使用大豆(遺伝子組換え)
分別生産流通管理をしていない大豆(遺伝子組換え不分別)

不分別の場合は「大豆(遺伝子組換え大豆と分別管理していない)」という表示例もあります。表示文言は、消費者庁のリーフレットで確認できます。

分別生産流通管理は、生産、流通、加工の各段階で、遺伝子組換え農産物が混入しないよう分けて管理し、その旨を書類で証明する方法です。食品表示基準Q&Aがこの定義の根拠です。表示案を決める前に、調達担当を通じて原料の証明書類を入手してください。原料名だけでなく、管理の内容を確認する必要があります。

「遺伝子組換えでない」と表示できる条件

2023年4月1日に施行された変更は、任意表示の条件に関するものです。大豆・とうもろこしと、それらを原材料とする加工食品では、次の区分を使います。

原料の管理・混入の状況任意表示の例
分別生産流通管理を行い、意図せざる混入が5%以下大豆(分別生産流通管理済み)
分別生産流通管理を行い、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる遺伝子組換えでない、非遺伝子組換え

どちらも任意表示です。「分別生産流通管理済み」を必ず付けるという制度ではありません。また、管理済みという証明だけで、「遺伝子組換えでない」に置き換えることはできません。消費者庁の任意表示の変更資料

意図せざる混入率5%以下という扱いは、大豆ととうもろこしに関するものです。他の対象農産物には、この混入率の定めはありません。同資料。分別管理が前提なので、意図的に遺伝子組換え原料を5%まで混ぜてよいという意味でもありません。他の対象農産物でも、「遺伝子組換えでない」と表示するなら、分別生産流通管理をしたうえで混入がないと認められることが必要です。東京都の表示解説

大豆に「遺伝子組換えでない」と表示したい場合は、仕入先の説明が「混入5%以下」までなのか、「混入がないと認められる」ものなのかを確認します。仕様書が「分別済み」とだけ書いて止まっていると、どちらの任意表示か決まりません。なお、対象外の農産物と、それを原材料とする加工食品には、当該農産物について「遺伝子組換えでない」とは表示できません。表示できる範囲の説明

表示案を確定する前の確認手順

原料仕様書と製品の配合表を並べ、次の順に確認すると、配合割合と混入率を取り違えずに判断できます。

  1. 元の農産物と加工食品群を特定し、義務表示の対象表に照合する。
  2. 加工食品では、対象原料の重量順位と配合割合を確認する。
  3. 分別生産流通管理の証明書類を入手し、実際の管理状況を確かめる。
  4. 義務表示を決めたうえで、任意表示を付けるならその条件も照合する。

判断の根拠には、消費者庁の対象表と食品表示基準Q&Aを使えます。

原料名だけでは元の農産物が分からない場合は、対象農産物を明確に示します。食品表示基準Q&Aの例は「でん粉(ばれいしょ(遺伝子組換えでない))」です。仕様書の「でん粉」という名称だけで表示案を確定せず、仕入先に由来する農産物を確認してください。

通常のしょうゆや植物油は、加工後に組換えDNA等を検出できないため、遺伝子組換え表示の義務がありません。これは、組成や栄養価が通常と同等のものについての扱いです。任意表示は可能ですが、義務対象品目と同じ表示ルールに従います。無表示だから非遺伝子組換え、とは判断できません。組成や栄養価が通常と著しく異なる原料は、この免除に入りません。東京都の表示解説は、ステアリドン酸産生大豆、高リシンとうもろこし、EPA、DHA産生なたねを挙げ、義務表示の例として「食用大豆油(ステアリドン酸産生遺伝子組換え)」を示しています。

RegAffairs AIの日本の遺伝子組み換え表示に関する回答でも、表示区分と任意表示の条件を参照できます。

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